【登録講習機関】
よくある質問

制度について

制度について

ドローンに関する制度について、教えてほしい。

ドローンに関する制度については、国土交通省ホームページをご確認ください。

登録講習機関とは何か教えてほしい。

既に存在する民間のドローンスクールのノウハウとリソースを有効に活用し、多数かつ今後増加が見込まれる操縦ライセンスの発行を円滑に行うため、国は、一定の水準以上の講習を実施する民間機関の課程を修了した者については、実地試験を免除することができることとし、当該機関の運営や学科試験及び実地試験に関する講習内容の一定水準確保に係る講師や施設・設備等の要件を設け、これに適合する機関を登録(登録講習機関)することとしています。

航空局HP掲載講習団体になっている企業・団体は、登録講習機関としてすぐに認められるものなのか。

航空局HP掲載講習団体と登録講習機関は無関係です。登録講習機関になりたい場合には、登録講習機関の登録申請に必要な手続きを新たに行ってください。

航空局HP掲載講習団体と、登録講習機関とは何が違うのか。

航空局HP掲載講習団体はHPに掲載するための必要な審査基準に適合した団体となります。一方で、登録講習機関は航空法に基づく登録を受けた機関であり、当該機関の運営や学科試験及び実地試験に関する講習内容の一定水準確保に係る講師や施設・設備等の要件を設け、これに適合する機関を登録(登録講習機関)することとし登録講習機関において課程を修了した者については、実地試験を免除することができることとしています。

登録講習機関が公に営業・集客、プロモーションを”開始可能”となる条件は次のうちどれか。
1.国交省HPの登録講習機関情報一覧に掲載された場合
2.国交省のDIPS2.0 の「講習機関情報一覧」の事業所コード検索の選択リストに掲載された場合
3.国交省の申請承認後(登録証発行)、登録証を受領した場合
4.国交省の申請承認後(登録証発行)の複数の要件(事務規定、講師講習、管理者講習、試験官講習、等)がすべて終了した場合

登録講習機関が集客等を開始できるタイミングは、登録免許税を支払って頂き、登録講習機関におけるステータスが「手続き完了」となれば開始頂いて結構です。

一方、ご存じの通り、講習事務を開始できるのは、講習事務規程を当局まで届出て頂き、当局による受領確認が完了しないと講習事務は開始できませんのでその点ご認識ください。そのため、講習事務規程の受領確認が完了するまでの営業・集客、プロモーションは一般的にはリスクが伴うかと存じますが、そのタイミングについては各登録講習機関の判断によるかと存じます。

※講習事務開始前までに講師研修、管理者研修、修了審査員研修は全て完了している必要がありますのでご注意ください。

25㎏のカテゴリー分類について。
二等資格と第二種機体認証により、DIDや30m、夜間目視外の飛行許可承認省略できるとのことだが、これは「25kg未満の機体」であることが前提であると認識している。
・25㎏以上の機体を飛行させる場合、二等の25kg限定変更資格保有と第二種認証機体使用時に飛行の許可承認は必要か。
・二等資格を持たない場合の25kg以上機体飛行はどのようになるか。

最大離陸重量25kg未満の機体を飛行させる場合は、左記ご認識のとおりです(技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、安全確保措置を講じることを前提に、DID上空、夜間、目視外又は人・物件から30m未満の飛行を行う場合の飛行の許可・承認は不要)。

また、最大離陸重量25kg以上の機体を飛行させる場合は、機体認証及び技能証明の有無に関わらず個別の飛行の許可・承認は必要となります(技能証明を受けている場合は25kg未満の限定解除が必要)。

なお、二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を取得していない場合は、これまでどおり飛行毎の個別の許可・承認を取得することで飛行は可能です。

HP掲載情報について

全体を通して、HP公表申請資料はPDF形式のものが添付されているが、ExcelやWord版をご提供してもらうことは可能か。

申し訳ございませんが、PDF形式での公表しか行っておりません。

その他

無人航空機操縦者技能証明の「限定」とは何か。

航空法第132条の43(技能証明の限定)において、

「国土交通大臣は、技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機の種類又は飛行の方法についての限定をすることができる。」とあります。また、航空法で定めている国土交通省令においては

 (技能証明の限定)

第二百三十六条の四十

法第百三十二条の四十三第一項の無人航空機の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 最大離陸重量二十五キログラム未満の回転翼航空機(ヘリコプター)

二 回転翼航空機(ヘリコプター)

三 最大離陸重量二十五キログラム未満の回転翼航空機(マルチローター)

四 回転翼航空機(マルチローター)

五 最大離陸重量二十五キログラム未満の飛行機

六 飛行機

2 法第百三十二条の四十三第一項の無人航空機の飛行の方法は、前項に規定する無人航空機の種類ごとに次の各号に掲げるとおりとする。

一 法第百三十二条の八十六第二項第一号に掲げる方法

二 法第百三十二条の八十六第二項第二号に掲げる方法

3 法第百三十二条の四十三第一項の無人航空機の種類についての限定及び飛行の方法についての限定は、実地試験に使用される無人航空機及び当該実地試験における飛行の方法により行う。

で限定の定義をお示ししております。

1等、2等を取得する際の条件の違いとそれぞれの等級で出来ることの違いは何か。

航空法第132条の42(資格)において、お示ししております。

 第百三十二条の四十二

技能証明は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める無人航空機の飛行に必要な技能について行う。

一 一等無人航空機操縦士第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講ずることなく行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行

二 二等無人航空機操縦士第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講じた上で行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行

3年後を目途に免許制に完全移行すると聞いているが、民間資格はいつまで発行できるか。経験者の講習は今後も続いていくのか。

民間競争領域である民間資格について国から特にコメントはございません。

経験者については民間資格の取得有無にかかわらず一定の経験を有する者を想定しており、経験者の講習に関する運用は継続予定です。

「第三者上空」と「DID上空」の違いが良く分からない。
DIDのエリアには建物・車両・人の第三者が、通常30mの範囲内に多数存在していると想定されるが、DID上空の概念について教えてほしい。

「第三者上空」とは、補助者の配置、第三者(操縦者、補助者及びその他関係者以外)の立入りを制限する区画の設定等の「立入管理措置」を講じず、 無人航空機の飛行経路下に第三者が立ち入る可能性のある上空を指します。

なお、立入管理措置が講じられていない家屋の上空を飛行する場合についても家屋から第三者が出てくる可能性があるため第三者上空に含まれます。


一方、「DID上空」とは、日本の国勢調査において設定される統計上の人口集中地区(詳細な定義は総務省統計局等のサイトを参照)の上空のことをいいます。

つまり、DID上空の飛行であっても、立入管理措置を講じて飛行する場合にはカテゴリーII飛行として飛行が可能ですし、予め第三者の上空を飛行することが想定される場合には、カテゴリーⅢ飛行に該当しますので当該飛行の要件に加え、当該飛行の許可・承認が必要となります。

無人航空機講習は教育訓練給付の対象講座となるのか。

教育訓練給付金は、労働者の主体的なスキルアップを支援するため、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した方に対し、その費用の一部が支給される制度です。厚生労働大臣の指定については、厚生労働省が年2回(4月、10月)(※)行っている講座指定申請期間(概ね1ヶ月間)に訓練実施者が申請を行い、一定の要件を満たした講座が約半年後(4月申請分は10月、10月申請分は翌年4月)に教育訓練給付の対象講座としての指定を受けることとなります。※令和4年度については、通常の指定申請期間に加えて、令和4年12月1日(木)~令和5年1月10日(火)に「デジタル等成長分野講座」や「土日・夜間・オンライン講座」に限定した特別指定申請期間(学び直し応援キャンペーン)を設けています。当講習については、一等無人航空機操縦士講習が一般教育訓練給付の対象講座となる可能性がございますので、該当講座を実施している教育訓練施設におかれましては、厚生労働省にお問い合わせください。

厚生労働省ウェブサイト(教育訓練給付の講座指定について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku_00001.html

(お問い合わせ先)

厚生労働省 人材開発統括官 若年者・キャリア形成支援担当参事官室

03-5253-1111(内線5741,5398)

ドローン情報基盤システムについて

システムの利用について

登録したメールアドレス、電話番号はどのような場合に使用されるか?

申請の受付通知、更新時期の連絡など登録に関する必要な手続の連絡等の用途に使用されます。なお、メールは information@dips.mlit.go.jp から送付されますので、受信可能となるよう設定をお願いします。

問い合わせはどこへすればよいか?

無人航空機ヘルプデスクにて、電話によるお問い合わせを受け付けております。

03-5539-0352

(平日9時00分〜17時00分(土日祝を除く))

※時間帯によって電話がつながりにくい場合がございます。その際は、時間を空けてお電話をお願いいたします。

ドローン情報基盤システムの個人情報の取り扱いを教えてほしい。

個人情報保護のページに記載しております。個人情報保護のページをご確認ください。

ドローン情報基盤システムの操作マニュアルはあるか。

使い方のページで操作マニュアルをダウンロード頂けます。使い方のページをご確認ください。

ドローン情報基盤システムが利用可能な時間を教えてほしい。

不定期のメンテナンス時間を除き、24時間利用することが可能です。

ドローン情報基盤システムを利用できる人は限定されているか。

利用規約等に同意し、アカウントを開設した方であれば誰でも利用できます。

別の作業をしている間に画面が変わってしまった。利用できないということか?

一定時間の操作がない場合は、自動的にドローン情報基盤システムからログアウトされます。再度、ログインをした上で、操作を行ってください。

ドローン情報基盤システムを英語で閲覧・使用することはできるか?

日本語以外の言語での閲覧・使用はできません。

日本以外からでもドローン情報基盤システムを利用できるか。

基本的には利用できます。ただし、日本語以外の言語での閲覧・使用はできませんのでご注意ください。

入力にかかる時間はどれくらいか。

手続き、入力が必要な情報の準備状況、申請者のパソコンの操作への熟練度によって入力にかかる時間は異なります。日常的にパソコンを利用されている方が、入力の必要な情報の全て揃っている状態で新規登録の手続きを実施する場合、入力にかかる時間の目安は20分程度です。なお、登録される事務所件数が多い場合には、その分時間がかかる場合があります。

アカウントについて

アカウントの情報を変更したい。

ドローン情報基盤システムでは、ドローン登録システムにて登録されているアカウントをご利用いただいています。アカウントの情報を変更する手順については、ドローン登録システムのアカウントの情報を変更するをご確認ください。

登録講習機関のオンライン申請に際してのアカウントは、機体登録の際に作成したアカウントを使用するのか。
それとも別で新規作成してもいいのか。

機体登録の際のアカウントをご利用いただけますが、新規作成いただいても構いません。

ただし、アカウントを新規作成いただく場合は、ご認識のとおり、機体登録のアカウントとは異なるメールアドレスをご登録いただく必要があります。

動作環境

対応しているパソコンのOS・ブラウザを教えてほしい。

ドローン情報基盤システムの動作保証環境は以下となります。

<Windowsをご利用の場合>

OS : Microsoft Windows 11

ブラウザ : Google Chrome、Microsoft Edge

<macOSをご利用の場合>

OS : macOS 10.9

ブラウザ : Google Chrome、Safari

申請・届出手続き

ドローン情報基盤システムからのメールが届かない。

キャリア等の設定(メールアドレスの@以降の文字列設定)によってはドローン情報基盤システムからのメールが届かないことがあります。キャリア等のメール設定をご確認頂きinformation@dips.mlit.go.jp からのメール受信を許可する設定に変更してください。

登録講習機関コードとは何か?

登録講習機関を一意に特定するためにドローン情報基盤システムにて付与したコードとなります。事務所の検索等で使用頂けます。

登録講習機関コードはどこから確認できるか?

登録講習機関事務所コード一覧からご確認いただけます。

申請内容を修正したい。

申請状況が「審査待ち」「修正対応中」であれば、申請を取下げ、申請内容を修正することができます。

申請を取下げると申請状況が「手続中止」となります。

申請状況が「手続待ち」「登録免許税納付中」「郵送手続待ち」「手続完了」「取消済」の場合は申請を取下げることができません。以下のお問い合わせ先までご連絡ください。


03-5539-0352

(平日9時00分〜17時00分(土日祝を除く))

※時間帯によって電話がつながりにくい場合がございます。その際は、時間を空けてお電話をお願いいたします。

申請状況の確認の手順については操作マニュアルをご確認ください。

申請時に入力した担当者部署名や電話番号、メールアドレスを変更したい。

変更届出にて変更が可能です。手順については操作マニュアルをご確認ください。

登録証に記載されている情報を変更することはできるか。

変更届出にて変更が可能です。手順については操作マニュアルをご確認ください。

運用内容

CSVファイルでアップロード時に講習修了証明書番号を入力ミスしてしまった。修正方法について知りたい。

以下の手法で対応願います。

 1.誤登録された際のCSVから間違いのあった行をコピーし、様式に貼り付ける。

 2-1.(修正の場合)誤登録した箇所の修正を行い、「登録の状態:状態フラグ」を「2」とする。

 2-2.(削除の場合)「登録の状態:状態フラグ」を「3」とする。

 3.作成いただいたCSVファイルをアップロードいただく。

 ※なお、修正・削除いずれの場合も、申請IDについては、誤登録した際と同じIDとしてください。

登録講習機関の申請・届出について(登録申請)

手数料について

登録に当たって手数料は必要か?

登録手続きには手数料は不要です。ただし、登録講習機関を新規登録する場合には、登録免許税の納付が必要です。

必要事項について

登録にあたり必要なもの(情報)は何か?

手続きにてgBizIDアカウントによる本人確認を実施いただきます。そのため、事前にgBizIDアカウントの作成が必要となります。gBizIDプライムの取得方法についてはデジタル庁のホームページを確認ください。

また、各手続きで必要なもの(情報)については操作マニュアルに記載しておりますので、操作マニュアルをご確認ください。

申請・届出手続き

複数の登録講習機関をまとめて登録することはできるか。

複数の登録講習機関を1回の申請でまとめて登録することはできません。それぞれ別で申請・届出手続きを行っていただく必要があります。

登録申請から登録証発行まではどのくらいの時間がかかるか。

おおよそ1か月を想定しております。ただし、ご提出内容に修正指示が出た場合や申請量が多い場合などに関しては、それ以上の時間を要する場合もあります。日程に余裕を持って届出を行ってください。

登録講習機関になるために必要な書類などは何か。

通達「登録講習機関の登録等に関する取扱要領」を確認ください。

新規登録の申請時に「講習開始日」を選択する必要があるが、あくまで予定(希望日)という認識でよいか。

ご認識の通りです。

申請についての航空局側の審査・登録完了後、事務規程を届出いただいて航空局が受理を行い、講習開始が可能となります(取扱要領と共に公布しているガイドライン等も御覧下さい。)。

また、現在、申請が多数よせられているため、講習開始日まではかなりの余裕を見て頂いた方がよろしいかと存じます。

『出張講習で使用する場所は登録の時点で全て申請』とあったが、追加で出張講習場所を登録することは可能か。

一時的な出張講習(実地講習のみ)であっても、空域が要件を満たすことの説明書類の提出とともに、空域の追加として事務規程の変更届出が必要です。加えて、出張講習を行う場合には、講習事務規程の中で出張講習を行う場合の手順を定めて頂く必要もあります。

申請書類について

国家登録講習機関登録に際し、日本に住民票がない役員(海外在住)がいるが、この場合、代わりとなる書類を教えてほしい(住民票除籍票など)

無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令

(登録の手続)

第三条 法第百三十二条の六十九の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

 <省略>

 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

   一 <省略>

   二 役員の氏名を記載した書面、住民票の写し及び履歴書

   三~ <省略>

以上のように省令内に登録時に必要な書類として規定しておりますので提出は必須となります。

もし代わりとなる書類がある場合は代替手法もあわせて規定しますが本省令においてはその規定がないため例外は認められません。

様式2の「1.講義室」について「建物の管理者の氏名又は名称」を記入するところについては、建物を賃借して講義室とする場合、賃借人である申請者名を記入すれば良いか。

建物をお持ちで、建物を貸す方または団体等の名称となります。

また、取扱要領の記載の通り、賃借契約書も必要となります。

「登録講習機関の登録等に関する取扱要領」記載に関して。
P2(4)①添付資料「登記事項証明書」について
 「登記事項証明書」として「履歴事項全部証明書」を提出する形でよいか。

問題ございません。

様式2の「2.実習用空域」について「実習空域の所在地」を記入するところについては、取扱要領によれば「『○○から△△を結ぶ線及びエリアに囲まれた空域』等具体的に記載すること。」と書いてある。実習空域が建物内の場合は、単に住所を書けば良いのか。それとも、建物内のどこで行うかを明記する必要があるのか。

当該記入欄には住所を記載頂ければ良いのですが、注記の通り、添付資料として建物内のどのエリアのどの様な大きさの空域を使用するのかを詳細に明記頂く必要がございます。

「登録講習機関の登録等に関する取扱要領」に示す修了審査を行う空域の要件を満足しているかをこちらとしては確認致します。

使用する空域の図面に加えて、使用する空域内の様子が詳細に確認できる縮尺の写真等も添付して頂き、分かりやすく明示頂けますと幸いです。

様式2の「5.添付書類」について、「ア 建物の見取り図」については、建物建設(設計)時の正式な図面が必要か。どの程度正確なものが必要か。

どの様な建物であり、講義室の他にどの様な部屋があるのか、講義室があるのかが分かるレベルでの提出をお願いしております。

設計時の図面の添付でも問題ございません。

図面のみで不明瞭である場合は、講義室内の写真等も合わせて添付願います。

ホテルや旅館レジャー施設などとの組み合わせでドローン講習(審査を含む)を実施したいと考えている。まずはそのような講習形態は可能か。可能な場合、講習場所登録の際に必要な資料は、様式2の資料と添付書類のみで問題ないか。

可能です。

認識はあっております。(修了審査も含める場合は、修了審査用空域図も必要です)

使用する施設等があれば賃貸借用契約書等は合わせて提出願います。また、賃借出来ない様な公共の物件等である場合は、その予約方法が分かる資料を合わせて提出願います。

「登録講習機関の登録等に関する取扱要領」P2(4)②登記事項証明書記載役員の提出資料について
① 履歴事項全部証明書に記載の役員は、外部役員を含めX名が記載されている。記載されている全員分の「住民票や履歴書等」が必要という理解でよいか。内部役員のみの申請では申請書として不適格か。
②「登記事項証明書に記載がある役員全ての氏名を記載した書面」は任意の形式で問題ないか。
③「履歴書」は一般的な履歴書とのことだが、どこまでの情報が必要か。

内容「氏名、現住所、連絡先、電話番号、学歴、職歴、資格・免許、通勤時間、配偶者」等々

①、履歴事項全部証明書に記載のある役員様全員分ご提出頂くようお願い致します。

②、任意の形式で問題ございません。

③、履歴書は提出日前1年以内に作成されたとしているため、作成日は必須です。また、内容は市販にある履歴書で記載していただく程度で問題ありません。なお、「職歴」は、現在に至るまでの主な職歴を記入し、特に無人航空機に関する職歴は全て記載してください。写真は不要です。

「登録講習機関の登録等に関する取扱要領」P3(4)③施設及び設備の概要書(様式2)について
「3.実習用無人航空機」について、100g以下のミニドローンも講習で使用する場合は、申請書に記載するという理解でよいか。

実習で使用する機体は全て記載してください。

「登録講習機関の登録等に関する取扱要領」P3(4)④講師の条件への適合宣誓書(様式3)等について
適合宣誓書は、講師登録予定の全講師分を作成する必要があるという理解でよいか。

ご理解のとおりです。

様式3については、法人代表者が講師を務める場合、講師名と代表者名が同じとなるが、それでよいか。それとも、代表者名には別の方を記入する必要があるのか。

代表者が講師もなさる場合は、仰る通り、代表者名と講師名は同名となります。

その場合、第三者の方に代表者の方の宣誓内容に間違いがないかを責任をもって証明をして頂かないと、代表者の方が自己宣誓なさっている状態で、機関内での確認がなされていない状況になります。

そのため、この第三者(通常は代表者の不在時などに補佐される者)に代表者の宣誓内容が正しいことを点検・確認して頂き、宣誓内容が正しいことを証明して頂く旨で当該記載を行っております。

様式4について、申請時に予め複数の講師を用意しておく必要があるか。申請時は、申請者の代表者=講師1人でも良いのか。申請時に最低限必要な人数を教えてほしい。

「登録講習機関の登録等に関する取扱要領」に記載を行っておりますので、御覧下さい。

実地講習については、一人の講師に対して概ね五名以下としておりますので、講習の実施計画も踏まえてその要件に適合するのであれば、講師一人も可能です。

登録講習機関の登録等に関する取扱要領P4にある「重複する書類」(①、②、⑥、⑨)以外の書類については、一等無人航空機操縦士と二等無人航空機に分けて、別々に(重複して)提出する必要があるか。

必ずしも一等無人航空機操縦士と二等無人航空機に分けて提出する必要はありません。

一方で、一等と二等で差異が生じる項目(修了審査用空域図)等は審査者側がわかる表記(補足説明等)を付与してください。

登録講習機関の登録等に関する添付書類を重複して提出する必要がある場合、ファイル名に「様式〇_一等無人航空機操縦士」「様式〇_二等無人航空機操縦士」というように記載すればよいか。

書類を分けていただく場合は、ご認識頂いている対応で問題ありません。

登録講習機関の登録等に関する取扱要領の「様式4 講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別(その1)、(その2)」について、「※1登録講習機関の登録申請時に、講師に対する研修を未実施の場合は、この欄は空白又は研修実施予定日を記載すること。講習事務を開始するまでに研修を実施し、その記録として本様式を講習事務規程の届出に添付して航空局に提出すること。」と記載があるが、事務規程の届出を行わないと講師に対する研修を実施できないという認識でいる。
そのため①事務規程の届出→②講師に対する研修→③再度事務規程の届出に様式4を添付して提出 という流れで認識しているがあっているか。

ご認識頂いている通りです。

「登録講習機関の登録等に関する取扱要領」P4(4)登録申請者の役員が法第132条の70第2項の規定に該当しないことを説明した書類(様式6)について
適合宣誓書は、全役員分を作成する必要があるという理解でよいか。

ご理解の通りです。

講師の要件について

一等及び二等の無人航空機操縦士の講習を行うための要件として、講師の経験、飛行経験/実績は無人航空機の種類ごとのものであるという認識であっているか。仮に二等の講師として、マルチローターでのみ上記要件を満たしている者が、飛行機の講師を行うことは可能なのか。

講師の経験及び飛行経験/実績は無人航空機の種類毎になります。「登録講習機関の登録等の事務処理に関するガイドライン」に講師の経験及び最近の飛行経験は、講師が講習において担当する無人航空機の種類(回転翼航空機(マルチローター)、回転翼航空機(ヘリコプター)、飛行機)に係る経験とする旨、明記しております。

講師の飛行経験について、一等の講師の要件としては一等の飛行のみが有効な飛行経験としてカウントの対象となるのか。

二等の内容で行った飛行についても一等に包括される内容と加味し、講師の要件における飛行経験の実績としてカウントの対象となります。

講師の飛行経験について、限定変更の内容を教える講師の要件としては当該の限定変更での飛行のみが有効な飛行経験としてカウントの対象となり、基本の飛行は対象とはならないのか。

基本の内容で行った飛行についても限定解除での飛行に包括される内容と加味し、講師の要件における飛行経験の実績としてカウントの対象となります。

講師要件の飛行経験にシミュレーターでの飛行経験は含まれるか。

含まれません。

あくまでも実際に飛行した実績となります。

講師の要件として、「業務委託契約の場合は講師個人との契約でなければならない」とのことだが、例えば、以下のケースは不可となるのか。
・スクールと企業の業務委託契約を締結するが、契約に「A講師が業務にあたる」等の内容を盛り込み、個人を特定した形の業務委託契約とする。

登録講習機関から他の法人に対して講師の業務を委託することは認めておりませんので、左記のケースは不可となります。

上記の他に、以下のケースは不可となるのか。
・スクール-講師個人(A)の業務委託契約を締結するが、契約に「業務実施後の手続きとして、A講師が希望した場合に限り、A講師の所属するB株式会社へ支払を行う」等の内容を盛り込む

登録講習機関と講師個人との業務委託契約における報酬の支払手続きについては特に規定を設けていませんので、適宜適切な方法によってご対応ください。

スクールから講師個人へ講師業務の業務委託を実施し、支払いは講師個人が所属する企業(A社とする)へ行うことを想定している。
その旨を契約書に明記する方法もあるが、会計監査の観点から、支払先の主体も含んだ契約書が望ましいと言われている。ついては以下のような方法は可能か。
・「スクール(甲)、講師個人(乙)、講師個人が所属する企業(丙)」の3者間契約とする。
・講習業務の委託については甲乙でやり取りをし、支払い等に関する条項のみ丙が関わるという内容で整理。

登録講習機関から他の法人に対して講師の業務を委託することは認めておりませんので、講師業務を他の法人に委託しない契約内容となっているのであれば可能です。

上記のような3者間契約ではなく、以下のような形態は可能か。
・スクール・講師個人の2者で業務委託契約を締結する
・支払先をA社へするという内容で、3者間の覚書を締結する。

登録講習機関と講師個人との業務委託契約における報酬の支払手続きについては特に規定を設けていませんので、適宜適切な方法によってご対応ください。

航空局が「業務委託契約は対講師個人に限る」とされている理由・趣旨等をお聞かせいただけないか。

登録講習機関における無人航空機講習事務については、当該登録講習機関自身において責任をもって行っていただくため、他の法人に講師業務を委託することは認めておりません。

他の法人に所属される方が、当該法人の業務として登録講習機関の講師業務を行いたいということであれば、当該法人に登録講習機関として登録していただくことを想定しております。

また、他の法人への委託を認めると講習事務全体を丸投げし登録講習機関として実態のないスクールが出てくるためです。

使用機体について

登録講習機関の実地講習および修了審査(実地)において、自作機を使用することは可能か。

「登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示」の基準を満たし、修了審査を安全に実施可能な機体として登録し、審査を通ったものであれば、可能です。

自作機の使用が可能な場合、該当する飛行区分について、『登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示(以下、「告示」という。)』にて示されている「別表第二、四、イ」に記載されている実習用無人航空機の要件を満たす機体である必要があり、併せて、該当自作機の飛行諸元や操縦方法等の機体概要を記載した取扱説明書を用意することが必要かと想定している。その他、登録変更申請を行うにあたって、満たすべき機体の要件や、提出が必要な書類などあるか。

ご認識はされているとは存じますが、無人航空機登録要領に記載された機体要件を満たし、機体の登録が必要となります。

また後述されている通り、昼間飛行の限定変更又は目視内飛行の限定変更の修了審査に機体を使用なさる場合は、無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)で求められている機体要件も見たす必要があります。

購入予定の機体を実地講習および修了審査で使用する場合に、購入前に「所有(購入予定)」として、登録変更申請を行うことは可能か。

不可です。

講師も同様ですが、登録要件に示されておりますので「予定」では要件を満たすことにはなりません。

要件を満たす状態になってから変更届出等の手続きを行ってください。

本人確認書類について

副管理者の住民票の写しまたはマイナンバーカードは必要の認識で間違いないか。

副管理者において本人確認書類は不要です。

管理者のみ以下で提示している書類を送付願います。

登録講習機関の登録等に関する取扱要領 4.無人航空機講習事務規程の届出

① 管理者の履歴書及び本籍の記載のある住民票の写し又はマイナンバーカード等の本人確認書類として認定できるもの

登録講習機関の申請・届出について(全般)

申請・届出手続き

各申請の必要書類については様式類ひな形がメールで送られてくるという認識で良いか。それとも取扱要領を手本に自分で作成する必要があるのか。

各申請における必要な添付書類は、取扱要領に従い、全てご自身で作成・準備をお願い致します。https://www.mlit.go.jp/koku/license.html#anc03をご参照願います。事務規程についても、登録講習機関ご自身で、受講者の方々に安全・公平かつ質の高い講習を実施頂くために必要な事項を検討しまとめて頂く資料であると考えておりますので、様式等は設定していません。

ただし、事務規程のサンプルについては、取扱要領と同じホームページに公開しておりますので、ご参考ください。

申請状況を確認することはできるか?

申請状況を確認することができます。確認の手順については操作マニュアルをご確認ください。

申請内容を修正/取り下げることはできるか。

申請中の内容を直接修正することは出来ませんが、申請を一度取消/取下げしたうえで、申請内容を修正し、再申請をすることができます。申請を取消/取下げする手順、再申請の手順については操作マニュアルをご確認ください。

手続きを申請者の代理で行うことはできるか?

登録講習機関の申請・届出については代理での手続きはできません。

ただし、申請を代行してもらうことは可能です。

その他

申請時に提出する講師は、操縦ライセンスの「操縦技能証明書」は発行されるのか。
それとも、試験機関で「身体検査」と「学科試験」を受験する必要が有るのか。

登録時において、講師として認められたとしても「無人航空機操縦者技能証明書」は発行されません。

登録時に講師として認められた者に対しても、指定試験機関で「学科試験」、「実地試験」、「身体検査」を受験していただくか、または、他の受講生と同様に、登録講習機関において講習を修了した上でライセンスを取得していただくかのどちらかを行っていただく必要があります。

登録講習機関の申請手続きはオンラインで行うとのことだが、アカウントの作成から弁護士などの士業や、また、資格のない第三者に代わりに行ってもらうことはできるのか。

オンラインでのアカウントの作成等は、ご自身で行われることを想定しております。

申請手続の添付資料の準備について第三者に手伝って頂くこと(代行)も制度上は可能ではありますが、登録講習機関候補の機関で責任を持って行われるのが本来あるべき姿と考えております。

gBizIDアカウント関連

本人確認

gBizIDアカウント以外の方法で本人確認を行うことは可能か?

登録講習機関の申請・届出手続きにおける本人確認方法はgBizIDアカウントのみとなります。

gBizIDプライムのアカウントはどのように取得できるか?

gBizIDプライムの取得方法についてはデジタル庁のホームページを確認ください。

gBizIDメンバーのアカウントを設定する方法を教えてほしい。

gBizIDメンバーのアカウント設定方法についてはデジタル庁のホームページを確認ください。

gBizIDエントリーのアカウントを保有しているが、利用可能か?

gBizIDアカウントを使用する場合、gBizIDプライムのアカウントを取得する必要があります。取得方法は、デジタル庁のホームページを確認ください。

登録免許税の納付について

納付について

登録講習機関の登録を行う際の登録免許税額を教えてほしい。

登録講習機関の登録を行う際の登録免許税額は9万円です。

一等無人航空機操縦士の講習を行う場合と、二等無人航空機操縦士の講習を行う場合とで、登録免許税額は異なるか。

どちらの場合でも一律9万円となります。

登録免許税を今すぐ準備することができない。後日納付することは可能か?

登録免許税納付の案内後、1か月以内であればATM、インターネットバンキングから納付することができます。

どのような方法で登録免許税を納付することができるか?

ペイジー(Pay-easy)対応のATM、ペイジー(Pay-easy)対応のインターネットバンキングより納付することができます。

収入印紙で納付することはできるか?

東京国税局麹町税務署に直接納付する場合のみ可能です。基本的にはATM、インターネットバンキングのいずれかの方法で登録免許税を納付してください。

税金の納付のように口座振替で支払うことはできるか?

できません。ATM、インターネットバンキングのいずれかの方法で登録免許税を納付してください。

登録免許税はいつまでに入金する必要があるのか?

登録免許税の納付期限については事務局からの通知メール「件名:【ドローン情報基盤システム】登録免許税の納付のお知らせ」に記載がございます。登録免許税を納付頂く際に必要な納付番号も記載されているため、こちらのメールをご確認ください。

ATMによる支払方法

ペイジーとは何か?

ペイジーとは、税金や公共料金、各種料金などの支払いを、金融機関の窓口やコンビニのレジに並ぶことなく、パソコンやスマートフォン・携帯電話、ATMから支払うことができるサービスです。ペイジー公式サイトを確認ください。

利用できるATMを教えてほしい。

「ペイジーが使える金融機関」ページの「ATMから支払える金融機関を探す」をご参照ください。

金融機関により、支払い可能な料金の種類や、ご利用いただけるサービス時間などが異なります。詳細は、各金融機関にお問い合わせください。

支払いに手数料はかかるか?

支払いに手数料はかかりません。

コンビニのATMで支払うことはできるか?

コンビニに設置されている共用のATMではご利用できませんので、金融機関ATMをご利用ください。なお、コンビニに設置されている金融機関ATM(例:ファミリーマートのゆうちょ銀行)ではご利用いただけます。

ペイジーが利用できるATMは、ペイジー公式サイトよりご確認ください。

ATMの操作方法を教えてほしい。

ATMでのペイジー支払い操作方法の流れは、ペイジー公式サイトをご覧ください。 ATMでの支払いの際、画面の案内に従い番号を入力します。

インターネットバンキングによる支払方法

利用できるインターネットバンキングを教えてほしい。

ペイジー公式サイトをご参照ください。金融機関により、支払い可能な料金の種類や、ご利用いただけるサービス時間などが異なります。詳細は、各金融機関にお問い合わせください。

登録免許税納付対象外団体について

登録免許税納付義務の対象外となる団体を教えてほしい。

以下いずれかに該当する団体は、登録免許税納付義務の対象外となります。

納付に関する通知メールを受領した場合でも、納付されないようご注意ください。

該当するかどうか不明な場合は、無人航空機ヘルプデスクまでお問い合わせください。

【登録免許税納付対象外団体】 (登録免許税法第4条)

  • 国機関
  • 沖縄振興開発金融公庫
  • 港務局
  • 国立大学法人
  • 大学共同利用機関法人
  • 地方公共団体
  • 地方公共団体金融機構
  • 地方公共団体情報システム機構
  • 地方住宅供給公社
  • 地方道路公社
  • 地方独立行政法人
  • 独立行政法人(その資本金の額又は出資の金額の全部が国又は地方公共団体の所有に属しているもののうち財務大臣が指定をしたものに限る。)
  • 土地開発公社
  • 日本下水道事業団
  • 日本司法支援センター
  • 日本中央競馬会
  • 日本年金機構

その他

概要P.5:「6.登録免許税の納付に関する通達の制定」 について。一等はあるが二等はない。二等はしなくていいということなのか。

無人航空機操縦士の技能証明に関する登録免許税の納付対象は一等のみです。

講習事務規程について

事務規程について

登録講習機関における講習カリキュラムは、登録講習機関が作成するのか?
講習カリキュラムの内容に規定はあるのか?修了審査に合格する技能を育成する内容であればどのような内容でもよいのか?

講習カリキュラムは登録講習機関で作成いただきます。告示に定める必要履修科目を講習いただく必要がございます。また、必要履修科目単位に最低時間数を満たしていただく必要がございます。詳細なカリキュラム内容は登録講習機関において決めていただいて問題ございません。

申請・届出手続き

事務規程提出から受理までは、おおよそ1ヶ月程度という認識でよいか。

そのご理解で問題ありません。

ただし、ご提出内容に修正指示が出た場合などに関しては、それ以上の時間を要する場合もあります。日程に余裕を持って届出を行なってください。

事務規程の内容について

受講申し込みの際の提出書類について。
国交省の事務規程サンプルを基に、事務規程を作成した。
その際の提出書類として「本籍の記載のある住民票の写し」を受講生に提出頂くようにしているが、こちらは提出必須となるか。

必須ではございません。

各登録講習機関の運営方針に則り変更して頂いて問題ありません。

実施状況報告書について、必須の項目はあるか。

特にこちらから指定はございませんが、日時単位でどの様な講習を、何人の受講者に対して、どの講師の方が実施されたかが分る様な記載をお願いしたいと存じます。

事務規程サンプル4ページの別添一覧では「登録講習機関実施計画書」、「実地講習実施計画書」が別物として記載されているが、これは別物なのか。

「登録講習機関実施計画書」:学科のみ

「実地講習実施計画書」:実地のみ と想定をしてサンプルに記載を行っております。

分けた理由は、学科は計画から変更となるケースが低い、一方実地講習は天候等で左右されると想定したため都度資料の修正が発生しないようにと考えたためです。事務規程のサンプルはあくまでサンプルですので、実施計画書の名称を含めて、各登録講習機関で規定をして頂ければと存じます。

告示の「有効な修了証明書又は無人航空機操縦者技能証明書を有する場合には、これを免除することができる」という記載について、無人航空機講習事務規程サンプルをそのまま使用している講習機関において学科の全免除者を入校させることは可能か。

可能です。

一方、登録講習機関の登録要件(航空法第132条の70)は学科及び実地講習セットとなりますので、実地講習及び修了審査だけを行う、学科講習の実施を想定していない登録講習機関は認められません。

事務規程の「別添 時間割」について、カレンダー形式のものを想定している。
これについて、事務規程の届出では様式を添付するだけでよいのか。それとも1月からの業務開始を想定している場合、各講習事務所の1月分の時間割を添付する必要があるか。

時間割についてはカレンダー形式でなくて良いです。

登録講習機関の種類に応じて、講習開始から完了までの一連の講習が分かる内容となっていれば問題ありません。

※カレンダー形式は時間割ではなく、実施計画のほうが適切かと思慮します。

時間割だが、章や項目ごとの時間数が記載されていればよいか。それとも「何日目の何時にこれをやる」というような詳細なスケジュール表が必要か。

各講習において、講習科目を何日目の何時(何限目)に行うかといった、小学校等の時間割の様なものを想定しております。

「8-3時間割」で求められている学科時間割ですが、「章ごとにおよそ何時間」という計画表でよいか。それとも項目ごとに「6-3:10分、6-4:15分」のような厳密なものが必要か。

カリキュラムに示された履修科目が、各講習の何日目のいつ実施されるのかが分かるものとして頂ければ、登録講習機関の運営に即した粒度の時間割を提出いただくことを想定しております。

実地講習の必要履修科目の時間割当について。限定変更の際に必要履修科目とされている内容について、基本飛行と重複している内容についても改めて履修を行う必要があるか。
具体例を挙げると、「3.機体の状況、操縦モード、バッテリーの確認」については限定変更であっても基本飛行であっても内容が大きく変わるものではないと考えているが、そのような場合でも履修時間を割り当てて行う必要があるか。

実地の講習を受講するに当たり必ず実施する類のものであると考えております。

限定変更の実地講習において、機体の状況やモード確認、バッテリーの確認をせずに飛行させるわけではないと考えます。

必要履修科目単位での時間数の指定はしておりませんので、重複する場合には時間数を少なくしていただくなど適宜登録講習機関において時間数の調整をしていただいて問題ございませんが、講習自体は行っていただく必要がございます。

(事務規程サンプル6-2 受講申請)で入学申請者に書類提出を求めているが、(3)写真の提出は必須か。

必須ではございません。

各登録講習機関の運営方針に則り変更して頂いて問題ありません。

(事務規程サンプル6-2 受講申請)で入学申請者に書類提出を求めているが、(2)身体検査証明書の提出は必須か。
※「一等の25kg以上」以外は運転免許証の確認でよいという認識なので、「一等の25kg以上」以外の講習受講者は不要かと考える。

ご認識のとおり「一等25kg以上」以外は条件の付いていない運転免許証の確認でもよいため、身体検査証明書の提出は必須ではありません。

各登録講習機関の運営方針に則り変更して頂いて問題ありません。

取扱要領8ページ、4(2)⑥「修了審査を受けることのできる者の要件」とあるが、事務規程サンプルの9-2にこの内容があるので、このままでよいか。

問題ありません。

取扱要領8ページ「4(2)⑦修了審査実施要領」は、航空局発行の「実地試験実施基準」を遵守するというのが全てだと考えているが、実施基準を添付する、もしくは実施に関する内容を少し補足追記する程度でよいか。

届出上はその様な内容でも問題ございません。ただし、実際に修了審査を実施なさるには、どの様な手段を用いて修了審査エリアを明示するのか、減点区画への逸脱についてどの様な手段で伝えるのか等、詳細にしておかなければなりませんので、その様な内容を修了審査実施要領に記載頂くのが理想的でございます。

取扱要領8ページ、4(2)⑧「管理者及び講師(修了審査員を含む。)に対する研修指導要領」は、告示別表第四や第五の内容が全てであると考えているが、これをそのまま記載すればよいか。
または具体的に登録講習機関独自の詳細な要領を作成するということか。

告示別表第四及び第五の内容をそのまま書き写されても研修を実施することは不可能ですので、研修を具体的に実施可能な程度まで告示の内容を詳細にして頂き、要領に記載を頂きたいと思います。告示そのままの記載であれば、修正を頂く様にお願いしております。

契印について

(事務規程サンプル11-1)に、
「修了証明書は、修了証明書発行台帳に契印する」とあるが、契印は必須か。
(契印は台帳と修了証明書にまたがるように押印することだと認識している)
※一方で、(事務規程12-3 )に、「修了証明書発行台帳は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じて電子計算機その他の機器を用いて明確に表示される場合は、当該ファイル又は磁気ディスクで行うことができる。」
とあり、電子データでよいことになっている。こうなると契印はできない認識である。

あくまで本人確認方法の例示であり必須ではございません。

各登録講習機関の運営方針に則り変更して頂いて問題ありません。

「登録講習機関の登録等の事務処理に関するガイドライン」における様式1「無人航空機講習修了証明書」に記載の(登録講習機関名 印)について、印は必須か。省略してもよいのか。

修了証明書は、技能証明の発行に必要となる書類であり、真正に作成されたものであることを担保するために押印を求めております。ただし、真正に作成されたものが担保されるのであれば、電子署名等のその他の手段でも問題ございません。

各種研修について

講師研修について

管理者が講師を兼任している場合、講師研修の講師役は誰がやればよいか。

管理者が適切と認める者が実施いただければ問題ございません。

「講師等の条件」のうち二等のみを満たしている者が、将来的に一等の講師並びに修了審査員になることを想定し、二等ではなく一等の講師並びに修了審査員の研修を受講することは可能か。

修了審査員研修については、一等の講師の条件を満たしていない者は一等の講師ではなく、一等の修了審査員候補とはならないため受講出来ません。

また、講師の条件を満たす前に研修を受けた場合、極論何年も前に受けた研修を講師の研修として認めることはできないことから、講師の条件を満たした後に講師研修を受講することにしております。

マルチコプターについての夜間目視外も含めた講師養成講座(実技・座学)を実施している。
今後上記外の飛行機体(25キロ以上、固定翼等)の講師養成講座実施検討を行っているが、告示によると飛行機体毎の講師養成講座が必要である点の記載が見受けられない。
従って、マルチコプター講師養成講座を受講し、国家ライセンス講師養成講座修了証があれば、登録講習機関において25㎏限定変更の講習時の講師要件は満たされるとの認識でよいか。

当該講師が無人講習機講習を実施する機体について適切に講習を実施できる内容の研修を受講していれば、講師要件は満たされますが、修了審査及び実地講習についての講師研修などにおいて無人航空機の種類によって内容が全く異なる部分については、無人航空機の種類ごとに講師研修を実施頂く必要があります。法令及び告示に明確な記載がないのは、当然のことであるので記載しておりません。

二等の講師研修を規定の10時間で実施した。後日、同じ人物が一等の講師に登録をしたため、一等の講師研修を改めて実施する場合の講習時間はどちらか。
①一等の規定時間である14時間全て実施する
② 実施済みの10時間を除いて4時間のみ実施する。

当該10時間の講師研修の内容が一等と二等で違いがないのであれば、②で問題ございません。

登録講習機関で講師を行う者はいつ、どこで、どのような講習を受ける必要があるのか。

「いつ」については、講習事務を開始する前に登録講習機関が行う講師研修を受講する必要があります。また、研修終了後、3年経過した場合にも同様の研修を受講する必要があります。(登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示第2条第2項のとおり)

「どこで」については登録講習機関によって異なります。

「どのような」については同告示の別表第五の内容を網羅した研修を登録講習機関が用意することを想定しています。

管理者研修について

管理者が管理者研修を受けたという証明のために 記録を残すようにするほうが望ましいのか?

管理者研修の実施記録は、監査時に確認されます。そのため、管理者研修の実施記録を残してください。

講師の研修期間の規定があるが、管理者の研修は時間指定があるのか。

管理者向け研修については時間数の指定はございません。

管理者研修の講師役は誰がやればよいか。
また、副管理者が管理者研修は必須か。

管理者が適切と認める者が実施いただければ問題ございません。

副管理者の管理者研修受講については、制度上は規定しておりませんので必須ではございませんが、管理者同等の役割を担うと思いますので受講いただくことを推奨しております。

修了審査員研修について

講師として登録申請をしていない者が、修了審査員向けの講習を受けた場合に、登録申請後、再度修了審査員向けの研修を受けなければならないか。それとも、そもそも修了審査員向けの研修は受講できないか。

講師として登録されていない方は、修了審査員研修の受講は行えません。

登録後に修了審査員研修を申し込むようにお願い致します。

各研修を行う者の選任について

登録講習機関の講師と管理者と修了審査員に対する研修を行うとのことだが、研修の講習を行う人の選任はどのような基準で決まりどのような人か。

「登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示」第2条第2項第2号において「講師に必要となる知識及び能力を十分に有し、研修を適切かつ確実に行うことができるものと認められる者」によって行われることを求めています。選任については、実施しようとする講習内容・規模に応じて各登録講習機関の責任において行うことを想定しています。

研修の記録について

登録講習機関で実施する、管理者・講師研修を修了した者に発行する研修修了証明書の発行、保管は必要か。
※指定試験機関が実施する「修了審査員研修修了証明書」ではない

研修修了証明書と言う形で発行されるかはお任せ致しますが、管理者・講師の皆様が研修を確実に受講されたことを示す講習記録については、三年以上は保管をお願いします。

記録の提出について

登録講習機関における講師研修および管理者研修を実施したことを証するものは何を提出すれば良いか。

講師研修や管理者研修を受講修了したことを証明する書類は、登録講習機関内で保管いただき監査時に確認させていただくこととなりますので提出は必須ではございません。

研修の頻度について

定期的な講師の法定研修はあるか?
例えば、教習指導員は年一回は必ず法定研修を受けなければならないことになっているが。

「登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示」の規定に従い、講師及び修了審査員は3年に1回研修を受講する必要があります。

変更届出について

申請書類について

様式10「無人航空機講習事務規程 変更届出書」の右上にある「年月日」の上の「番 号」は何を記載すればいいのか。

貴社が定めている文書管理番号を想定しているため任意で記載してください。

変更の内容を説明する資料として、別途「新旧対照表」を作成する必要があるか。「新しい資料の変更箇所に下線を引く・マーカーを引く」などの形で対応させていただきたいと考えているが、それでもよいか。

可能であれば新旧対照表を作成ののち添付してご提出ください。

ご提案いただいた形での提出であれば旧資料にわかるように示してご提出ください。

空域の追加にあたり、必要な書類は何か。

当該変更に必要な書類は、様式2、実習用(修了審査用)空域図、事務規程(別添)修了審査用の空域、(借用の場合)実習用空域の賃貸借契約書等です。

講師を追加するにあたり、必要な書類は何か。

当該変更にあたっては、様式3、様式4<学科、実地>、様式5、また、当該講師の情報を反映した事務規程(別添)講師一覧表、組織図とあわせて、追加される講師の方が「登録講習機関の登録等に関する取り扱い要領」内「2.登録講習機関の登録 (4)⑤講師の氏名、担当科目及び専任または兼任の別(様式4)の解説欄にあります「講師等の条件」を充足することを証する書類をご提出ください。講師の所属形態によっては、業務委託契約書等もご提出ください。

申請・届出手続き

登録講習機関として既に登録されている学校法人が、専門学校を新たに設置し、当該専門学校において、登録講習機関としての運営を行いたい場合、手続きとしては、以下のいずれになるのか。①~③以外の手続が必要であれば併せてご教示願いたい。
①専門学校として新たに登録講習機関の申請を行う。
②登録講習機関(学校法人)が事務所(専門学校)を追加する変更届出を行う。
③専門学校の設置者である学校法人が登録されていれば追加手続きは不要。

新たに設置される専門学校が、登録講習機関として既に登録されている学校法人(以下「学校法人」)とは別に法人格を有していないということであれば、②の方法で事務所を追加することが可能です。

専門学校が学校法人とは別に法人格を有している場合には、①の方法によることになります。

追加する講師が代表者の場合、申請時に一緒に提出すべき書類のうち、【講師の条件への適合宣誓書】の代表者署名は、補佐するものとして弊社登録講習機関管理者が署名の上、提出を考えているが問題ないか。

問題ありません。

講習事務の運用について

運用内容

登録講習機関の講師が自社の講習を通常通り受講し、自社の修了審査を受けることは可能か。
また、その場合には各等級の学科・実技のカリキュラムを全て受けなければならないのか、それとも省略することが可能か。

自分自身が修了審査員になって自分で飛行させてそれを自己審査(自己採点)することは認められませんが、自分自身の登録講習機関で講習を受講し(他の方が講師を行う)、修了証明書を取得することは可能です。

ただし、当然のことですが、関係者だからといって講習時間を勝手に減免したり修了審査で甘く採点したりすることは許されません。

その他の取得の方法としては次の2つがあります。

<1つ目>

  自身の登録講習機関以外で講習を受講頂く。

<2つ目>

  登録講習機関に通わず、直接指定試験機関の学科試験に合格した後、指定試験機関が行う実地試験を受けて頂く。

なお、カリキュラムは省略することはできません。経験者向けの講習を受講いただくものと思慮します。

※省略する場合は、指定試験機関が実施している学科試験および実地試験を受講願います。

登録講習機関にて講習を受講し、技能試験に合格後、日本海事協会にて、座学試験の申込手続きに進まれると認識しているが、本当に修了したかを、海事協会様が確認するのは、『登録申請システム』で確認されるのか。
それとも登録講習機関から受け取った、『修了証明書』を提出するのか。

両方を突合チェックし確認します。

実地講習において、例えば「基本操縦(手動)」において「〇〇という操縦方法について、◇◇時間訓練を行い、操縦できるようにする」のような具体的にどういった内容の講習を行うか提示されている資料等はあるか。

国としての想定はございますが、具体的な内容の講習の開示は行っておりません。

講習の専門家である登録講習機関において、創意工夫を施して頂き、質の高い講習を提供して頂くのが制度の趣旨であり、各登録講習機関で時間割を作成して頂くこととしております。

夜間飛行の講習は、遮光ゴーグルをつけた講習は可能か。

講習自体については、特に航空局から細かな方法は指定しておりませんので、遮光ゴーグルでの講習も、貴社が安全性に問題ないとの御判断であれば可能です。

ただし、昼間飛行の限定変更の修了審査については、通達で定めている通り、遮光ゴーグルではなく、実際に150ルクス以下の環境下で修了審査を行って頂く必要がございます。

告示『別表第二実地講習又は修了審査を行うために必要な施設及び設備の基準』、p.22四、(5)、(iii)について、『位置安定機能による水平方向の位置の安定を、送信機で解除可能であり、位置安定機能なしに飛行可能であること。』とあるが、
①「位置安定機能」とは基本的にGNSS(GPS)による制御という認識でよいか
②①である場合に、上記の要件は「GNSSの制御による水平方向の位置の安定システムをOFFにでき、その状態でも飛行が可能である。そのため、必ずしも機体のGNSSはOFFでなくともよい」という認識でよいか。
③②の内容は、実地試験実施細則における各区分の試験においても同様か。

ご認識の通りです。

GNSSがOFFでなく機体の位置がトラックされていても、GNSSによる水平方向の位置安定の制御がなされていなければ、告示及び実地試験実施細則に記載の通りの条件にあります。

また、GNSS以外にもビジョンセンサー等の制御により水平方向の位置安定の制御があれば、それらもON/OFFして頂くこととしています。

シミュレーター使用時に講師またはスタッフが常に受講生に付いている必要がある認識で間違いないか。但し、1人の講師で複数のシミュレーターの使用は可能か。

告示で求められている、講師と受講者数の関係の範囲内であれば、複数のシミュレーターの使用は可能かと存じます。

講習及び修了審査で使用するヘリコプターはすべて25kg以上であるため、“基本”と“25kgの限定変更”を合体させた時間割や講習記録簿とすることは可能か。

合体させた講習は可能です。

ただし、初学者のヘリコプターを操縦したことがない方に最大離陸重量25kg以上の機体を操縦させることは非常に危険であるため、最大離陸重量25kg未満の小型の機体から徐々に受講者の力量に合わせてステップアップしていく様な講習として頂きたいと思います。また、時間割及び講習記録簿には、告示で示した基本と最大離陸重量25kg未満の限定変更の講習に求められた科目を、それぞれの講習において全て講習しており、かつ最低時間数を超えた講習を行われていることを担保して頂く必要が、法令上の立場から必要になりますので、それらのことが分かる時間割及び講習記録簿にしてください。

申請・届出手続き

登録講習機関における実地講習を行う場所と修了審査を行う場所が異なっていても良いか。
例えば、実地講習を〇〇県、修了審査を△△県で行うことは問題ないか。

それぞれの場所が空域として登録されていれば、法令上、異なっていても問題ございません。ご提示いただいたケースについても問題ございません。

種類を「重量25kg未満」に限定しない(つまり最大離陸重量25kg以上の機体の講習を行う)登録講習機関について。
こちらの登録講習機関の申請にあたり、準備すべき無人航空機(修了審査用ではなく、講習用としての無人航空機)について、
「最大離陸重量25kg以上の無人航空機」は用意しなくても良いか。
修了審査に当たっては、受験者が「持ち込む」ことが前提になっていると認識しているが、「最大離陸重量25kg以上の機体」についても講習を行う登録講習機関として、設備として「最大離陸重量25kg以上の機体」を用意する必要があるか。

「最大離陸重量25kg以上の無人航空機」の用意が必要です。

無人航空機操縦士実地試験実施基準を読んで頂けると分りますが、1-10の指定試験機関による実地試験の受験者が機体を持ち込むことに関する規定は、第7章で修了審査については準用しないと括弧書きで記載しております。

従って、修了審査については、「最大離陸重量25kg以上の無人航空機」は受講者が用意するという基準はございません。また、航空法132条の70にて、登録講習機関の登録の条件として実習用無人航空機を有する必要があると規定されているため、その点からも講習及び修了審査で使用する無人航空機は、登録講習機関で準備して頂く必要がございます。

オーバーライドについて

DID地区にある登録講習機関において実地講習を行うなど特定飛行を行う場合、オーバーライドでの操縦を行う場合飛行の許可申請はどちらかが行っていればよいのか。

基本的には無人航空機を飛行させる可能性のある修了審査員及び受講者の双方が飛行の許可・承認を取得している必要があります。また、修了審査員及び受講者を含めて周囲の安全を確保するため、原則、修了審査員によるオーバーライドは必須となります。

オンライン講習について

規定を満たしている「オンライン講座」を複数のスクールに提供する場合、「オンライン講座」の監修講師はオンライン講座」サービスの提供を受けるスクールにおいても講師登録をする必要があるのか。

学科の講習は登録講習機関の責任で実施いただくものです。

そのため、講習の講師(監修する者)は登録講習機関に属していることが必要になります。

たとえば、外部のオンライン研修コンテンツを利用したい場合には、登録講習機関に所属する講師が監修する者として、当該研修コンテンツを監修し直して受講者に提供いただければ問題ありません。

登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示
別表第三オンライン講習の実施基準
四 質疑応答
「受講者からの質問を受け、回答できる体制を整えること。」
⇒こちらは、きちんと質問に回答できる体制を整えることを求められているのであって、「オンライン講習システムにQAチャット機能等が必須」という訳ではないとの認識でよいか。
※対策としては、講師とメールのやり取りで回答する方法や、実地講習時に現地で回答する等(こちらの方が確実・正確に回答できるので)の方法を考えている。

「オンライン講習システムにQAチャット機能等が必須」という訳ではございません。

Eラーニングシステムを使ったオンラインをメインに学科講習を実施予定である。動画での解説をメインにし、オンラインでの質疑応答を設けている。これらは紙ベースでの教材も用意している。
これらの教材を複数の登録講習機関で利用してもらうには、動画講師を務めている者自身がその登録講習団体の学科講師として登録している必要があるか。

学科講習でEラーニング動画を用いる場合には、当該動画を利用する登録講習機関においてEラーニングの教材の監修を求めております。

その場合、各登録講習機関で使うEラーニング教材の監修者に対して講師要件を満たすことを求めております。監修者は該当の登録講習機関に所属する講師要件を満たす者である必要がございます。外部の講師が監修者であることは認めておりません。

該当の登録講習機関の講師の方に行おうとする講習の内容に沿ったものとなっているかの確認(監修)を行って頂き、特に教材の変更が必要ない場合にも、講習事務規程における教材の項目において、「監修者」として監修した講師の氏名をご記載ください。

オンライン学科の内容が規定の内容を満たしているかの確認はどのようにされるのか?

規定を満たしていることを示した講習事務規程を登録講習機関が国に提示いただくことで、確認を行います。

登録講習機関における修了審査は、実地のみか?
学科講習後に、登録講習機関においてテスト等は行わなくても良いのか?

修了審査は実地に関するものとなっております。学科講習については、オンラインで講習いただく場合には修了確認試験の実施は必須です。一方で、座学や対面での学科講習について修了確認試験は必須ではありませんが、知識の習得状況を確認することが重要と考え、効果測定のような確認試験を行っていただくことを推奨しております。

講習時間について

実地講習および学科講習の一日に行える講習時間の上限はあるか。
例えば、適切に休憩をとれば、学科講習を7時間/日や、実地講習を5時間/日といった講習の実施、「一日に学科3時間+実地3時間」といった講義時間を設定しても問題ないか。

法令上上限は設けておらず、ご提案の講義時間の設定が問題ないかの判断は致しかねます。

適切に休憩をとって頂ければ、ご提案の講義時間は一般的にも思えますが、受講者様に集中力の低下が見られないか等、受講者様の様子をよく見て頂き、安全に配慮した実地講習を実施頂ければと存じます。

下記の内容で履修時間を確保するのは問題ないか。
実地講習の必要履修科目「5.基本操縦(手動)」を60分割り当てて2名で履修すると仮定。
30分は操縦を行い、残りの30分は補助者として履修することで、2名とも実地講習60分の履修を行ったと解釈する。

ご提示いただいたケースは具体的な内容がない場合には事実上の待ち時間、見学時間とみなさざるを得ないため認められません。

また、無人航空機操縦士に対する講習ですので、1時間の中で30分も補助者観点の講習を行うことは不適切かと存じます。

その他

民間に見られる質の低下を招くような価格競争や、講習日数について制限は設けるのか。

価格について制限は設けません。講習については必要履修科目及び最低時間数を遵守いただければ、それ以外の制限は設けません。

1,2等免許は公的機関が求める場合の身分証明書として利用可能か。例として公的機関で本人確認として運転免許証と掲示する場合があるが、その場合に2等免許を掲示可能かということ。

身分証明書として認められるかは、証明先の公的機関のご判断によります。現時点で、航空局として他の公的機関と技能証明書を身分証明書として認める様な働きかけは行っておりません。

機体区分「回転翼航空機(無人ヘリコプター)」において、使用する機体がほぼ農薬散布用の無人ヘリとなり、飛行区分は「基本」と「25kg未満」にて申請を考えている。これらの機体は全て機体重量が25kgを超えた機体であり、飛行区分「25kg未満」であれば問題はないと認識しているが、「基本」の区分においても使用しても問題ないか。講習を行う際には、これらの区分を同時に行うことはできず、「基本」を修了した後、限定変更区分である「25kg未満」の講習が行えるという認識ではいる。

資格の区分によらず「基本」の実地講習は、「回転翼航空機(無人ヘリコプター)」の操縦を全く行ったことがない方々が受講されることも考えられます。

その様な方々が最初から最大離陸重量25kg以上の機体を操縦するのは非常に危険かと存じます。

また、告示では実地講習の機体要件を定めておりませんが、「基本」は最大離陸重量25kg未満で行うことを想定しております。

これら情報を踏まえ、登録講習機関者の責任で、安全な実地講習を計画して頂ければと存じます。

対面での学科講習において、履修科目ごとに講義内容を録画し、ビデオをモニターで流すことで、該当する履修科目の講習を行うことは可能か。

登録講習機関の講師が作成した講習動画をビデオモニターで流すことは可能です。ただし、受講者が講習中に集中して動画を閲覧していくこと、受講者からの質問に対して回答を行うことは必要です。また、動画による講習を実施したことは、その講習方法が分かる様に必要履修科目単位の履修時間と共に記録を残していただくようお願いします。

上記の場合、対面の学科講習を行う講師は通達の「HP掲載講習団体等での6月以上の講師の経験があり、直近2年間で6月以上の飛行経験かつ50時間以上の飛行実績を有する。」者が行い、ビデオ録画のナレーターは講師要件を満たしていなくても可能か。

講師要件を満たしていない方がナレーションを行うことは可能です。ただし、講習の内容については、対面での学科講習を行う講師が責任を負っていただく必要があり、適宜補足説明を行っていただく必要があります。なお、告示別表第三下欄ロに定めるとおり「前号下欄ロに定める方法において使用されている映像教材又はウェブサイト動画等の作成責任者又は監修する者は講師要件を満たす」必要があります。

実地講習中に講師が受講生を講習している間、他の受講生が飛行をさせずに機体を触っていれば実施講習時間数に含めて良いのか。

実地講習では、基本的に受講者は実際の機体を飛行させている、あるいはシミュレーターで模擬飛行を行っている必要があります。飛行をさせずに受講者に機体及び操縦装置を触らせている時間は、実地講習時間に含みません。また、講師が受講生の求めに応じてアドバイスを行えるなど、何らかの形で『監督』していない場合は実地講習時間として認められません。

講習事務手数料について、一定期間(例えばキャンペーンなどを行いたいという場合など)の間だけ価格を変更したいという場合なども、事務規程の変更届をその都度、提出しなければいけないのか。

事務規程には講習事務手数料の標準額を記載していただき、その標準額を改定する場合には変更の届出をしてください。

キャンペーン等一時的な値引きの場合は特段当局に届出をしていただく必要はございません。

ただし、キャンペーンが定期的に行われる場合には、その内容を反映した講習事務手数料の事務規程への記載と変更の届出が必要です。

登録講習機関において、受講者が不合格になった場合、再講習、再審査は有料か?有料の場合価格はいくらになるのか
その時の、時間や料金は登録講習機関が決めて良いのか?一律規定料金があるのか?

料金は登録講習機関において決めていただいて問題ございません。ただし、料金及びその算出根拠は講習事務規程に規定していただく必要があります。

修了審査について

運用内容

登録講習機関での「基本飛行」の修了審査が不合格の場合、「夜間飛行(限定変更)」「目視外飛行(限定変更)」の修了審査は実施してよいのか。

「基本飛行」の修了審査に不合格の場合は、「夜間飛行(限定変更)」又は「目視外飛行(限定変更)」の修了審査も不合格となります。

修了審査に不合格となった場合、時間の許す限り、再度修了審査を実施し、2回目以降で合格できた場合には修了証明書を発行してよいのか。

受講者の技能が、技能証明を有した後に問題なく安全に飛行させるレベルに達しているかと言った視点で、講習のプロである貴社として責任をもって御判断ください。一般的には、一度修了審査に不合格となる方は、技能が未熟であると思いますので、自主的な練習又は補講などにより技能を向上させる必要があるかと存じます。

修了審査員補助員を、受講者に行ってもらっても良いか。

実地試験実施細則に明記されております通り、修了審査員補助員は修了審査の内容を理解していること及び登録講習機関に所属している必要がありますので、受講者に行ってもらうことは認められません。受講生は修了審査の判定の権限を有しておらず、また、受講者同士で補助員を行う場合、仲間同士で判定が緩くなってしまうなどの判定の客観性に疑義が生じるため、認められません。

修了審査において補助者を複数人置くことは可能か。また、無人ヘリにおいては受講者を補助する者を置くことが可能だが、マルチにおいてはこれを置くことは可能か。

マルチにおいては受講者を補助する者をおくことは想定しておらず、マルチでは目視外も含めて全ての操縦を受験者が行うこととしております。

そのため、実地試験実施細則(マルチローター)には、受講者を補助する者の記載がございません。

ちなみに、修了審査員補助員を複数おくことは問題ございません。

修了審査の「異常事態における飛行」について。
側方移動中に緊急着陸の指示が試験官より出て着陸地点に向かう際に、減点区画については「緊急着陸時には無効とする」という文言が記載されているが、不合格区画も同様に無効であると解釈してよいか。
無効でない場合は、着陸地点への移動時や着陸で降下中に、着陸地点より前方へ進入した時点で不合格となってしまうと解釈できる。

不合格区画については、緊急着陸地点への移動中については有効です。従って、ご認識の通り、緊急着陸地点への移動時に不合格区画に侵入した場合は、不合格となります。緊急着陸地点に最短経路で着陸するとの指示にも関わらず、機体を制御できず、不合格区画を経由して着陸を行うことは認めないとの趣旨で、その様な方式としております。

修了審査の減点適用基準について。
飛行経路逸脱の注1にて「減点区画への移動開始地点から移動完了地点への飛行区画ごとの初回の進入については、試験員補助員が進入を知らせた後、機体を速やかに飛行経路に復帰させた場合は、減点を行わない。」と記載がある。
こちらの移動開始地点から移動完了地点について、スクエア飛行に置き換えた際は下記のどちらが正しい解釈なのか。
①A地点⇒B地点、B地点⇒C地点までが一つの飛行区画。各区画で一度は減点区画へ進入しても速やかに戻せば減点にはならない。
②離陸から着陸までが一つの飛行区画。A地点⇒B地点で一度減点区画に進入した場合、以降に進入した場合は即減点となる。
➀が正しい解釈である場合、8の字飛行については、移動開始地点から移動完了地点はどこからどこまでになるのか?

①が正しい理解となります。

8の字飛行については、ホバリング修了後に移動を行うヘリパッド上空が移動開始地点、規定された周回(2等であれば2周)後に移動を修了した地点が移動完了地点となります。

よって、8の字飛行中の一度目の減点区画への進入で速やかに戻れば問題はございませんが、二度目以降は減点を行って頂く想定です。

修了審査において、修了審査員を補助する者(補助者)は、修了審査員の補助のほか、確認の難しい箇所を別視点で見るために設置すると認識している。そのため、補助者は審査中に1カ所にとどまらず、移動することが想定されるが、この行為は問題ないか。また、プロペラガードを装備しない際の要件を満たしている状況において、移動を行う場合にはネット等の持ち運びが困難となることが想定されるが、持ち運びは必須となるか。それとも、機体から一定以上の距離をとることで、この部分を担保することは可能か。

修了審査員補助員が動く範囲にわたり、ネットあるいはアクリル板を設置して頂くことを想定しております。

夜間飛行の講習及び修了審査時に関して夜間飛行の講習及び修了審査について照度150ルクス以下で行うこととなっているが、暗すぎるとビジョンセンサーが効かず、高度維持ができなくなる。
そのためドローン機体に下方を照らす照明がついている機体を使用し(照度150ルクス以下)講習、修了審査を行うことは可能か。

下方を機体自体で照らすことは不可とさせて頂きたいと存じます。

実際に高度を今回の修了審査以上に上昇させますと、ビジョンセンサーは効きづらい状況になると存じますし、その様な状況でもスロットル操作により高度を維持することは必要な技能と考えているためです。

「二等無人航空機操縦士実地試験実施細則 回転翼航空機」に記載のある『実地試験の構成』について、実技試験を複数人が受験する際、レイアウトごとに順番に飛行を行い、全員の飛行が終了した後でレイアウトを変更し、また順番に飛行するといった手順で試験を進めても良いか。又は必ず一人ずつ構成通りに最初から最後まで試験を行わなければならないか。

実地試験は複数人受験などと言うことを想定しておりません。

一人一人の受験を想定しております。そうでなければ、公平性に問題が生じるためです。

レイアウトは固定して頂き、一人の受験者の実地試験が終わった後に次ぎの受験者が実地試験を行って頂く方式としており、修了審査においてもその様にしてください。

実地試験では、減点適用基準に該当しなければカメラ画面(アプリ画面)を見た状態で操作を行うことは問題ないか。もしくは試験全体を通して目視機体を見ている状態で操作する必要があるか。
目視内限定解除以外の講習においては、原則目視を維持する必要があるが、例えば高度の維持やバッテリー残量など、プロポのタブレットアプリなどを見た方が安全に飛行させることができる。この場合、手元のプロポを目線まであげて、目視を切らさないようにタブレットを見るという指導を行うと考えているが、問題ないか。

ご認識の通り、機体を目視しているとみなせる状態であれば、問題はございません。

ただし、アプリ画面を凝視しない様に注意をお願いします。

登録講習機関での修了審査結果は、受講生に開示を求められた場合でも開示する必要はないという認識で間違いないか。

航空局として、開示を必須とはしておりません。

航空局としては、修了試験結果を登録講習機関として記録を保管して頂き、監査の際に提示できる様にして頂くことは求めております。

<修了審査用空域について>
修了審査用空域の設置及びその審査を行う際に、減点区画等をマット等で明示するなどして、
・修了審査員および修了審査員補助員の審査の正確性向上
・修了審査空域の設営に掛ける作業時間の低減 等
を図りたいと思っているが、このような備品を用いた審査の実施は認められるか。

減点区画等をマット等で明示して頂き、そのマットが修了審査中に正しい位置から動く様なことがなければ、問題ございません。

修了審査の途中に不合格の基準に達した時点で修了審査を中断してもよいか。途中で不合格の基準に達してしまったことが受講者からみても明らかな場合であっても、上記①~⑤の審査科目の実施を完遂しなけれなならないか。

実地試験実施基準の3-6に記載のある事項(不合格区画への進入など)にあたらない、持ち点が合格基準を下回った場合は、中断をなさらず全ての試験を実施してください。

途中で中断を行うことで、持ち点の計算ミスがあった等の問題を懸念しております。

修了審査補助員は、修了審査空域周辺を自由に移動して良いか。移動可能な範囲に決まりがあるか。

オーバーライドがなされている、修了審査員補助員が修了審査空域に立ち入らずに外周を移動可能ということであれば、移動は問題ございません。

修了審査の実技審査について。
例えば二等の基本飛行の修了審査の場合、
①スクエア飛行
②8の字飛行
③ 異常事態における飛行
の順番に実施するが、バッテリー残量やレイアウト等の都合で①→③→②と実施した場合、合格点に達していても合格とすることは不可か。
不可であれば、理由や根拠資料を教えていただきたい。

質問のご意図が、種目の順序を変更しても良いかと言うことかと存じますが、実地試験及び全国の修了審査での公平性を考慮しますと、順序は①⇒②⇒③として下さい。

実地試験実施細則の番号は、その意図で付与しております。

修了証明書の発行について

基本飛行が不合格で、夜間や目視外に合格となった場合、夜間・目視外の修了証明書は発行してよいのか。

実地試験実施基準の4-2の通り、「基本飛行」の修了審査に不合格の場合は、「夜間飛行(限定変更)」又は「目視外飛行(限定変更)」の修了審査も不合格となります。

よって、発行はできません。

登録講習機関として、一等経験者コースを修了された方に一等の修了証明書を発行する。(二等は受講されていない)
一等は二等を含むとの認識でいるが、受講者に送る修了証明書(PDF)の区分のチェック(○)は、下記①②どちらにすればよいか。
①二等は空欄とし、一等の項目のみに〇を記載する(別添)
②二等を含むので、一等・二等の両方に〇を記載する。
※ドローン情報基盤システムの講習修了者情報登録画面で入力する際は、一等の項目のみで入力した。(両方で入力したところエラーが出たため)

ご提示頂いた①を当局は想定しております。

修了者情報の登録について

講習事務規程サンプル第12章12-4 によると、「航空局が指定するCSVファイル様式にて、登録申請システムへ技能証明申請者の修了者情報の連携を行う。なお、登録申請システムへの連携は、修了証明書発行から5営業日以内に行うものとする。」
とあるが、当該のCSVファイル様式はどこから取得すればよいか。国土交通省航空局安全部無人航空機登録講習機関担当宛(hqt-uasd-appli@gxb.mlit.go.jp)にメールにてお問い合わせすると当該様式をご提供いただけるのか。

修了者情報登録画面のリンクからダウンロードいただくことが可能です。

告示の内容について

登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示

学科講習、実地講習において必要な履修科目は何か。

告示「登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示」を確認ください。

実地講習や修了審査に必要な機体や設備などは規定や基準はあるか。

告示「登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示」を確認ください。

無人航空機講習の修了審査を行う場合に占有する空域は、次に掲げる修了審査に応じそれぞれ次に定める大きさ以上とすること。なお無人航空機操縦者技能証明の資格の区分によらず、共通した基準とするとあるが、技能証明の資格の区分とは何か。

資格の区分とは一等又は二等の技能証明の区分を意味しますが、マルチローターに関しては、修了審査を行う場合の空域の基準は一等と二等で同じ基準であることを示しています。機体の種類(マルチローター、ヘリコプター、飛行機、25㎏以上)、飛行方法(夜間、目視外)は資格の区分ではなく限定になります。機体の種類によって空域の基準は異なります。

講習時間について 初学者向け経験者向け1等と2等で講習時間が違うが、教則の内容を全て講習した上でその他の時間は各講習団体が必要と感じる内容をやってよいのか。それともやらなければいけない内容が別であるのか。

一等については、二等向けの講習内容に加え、一等のみに必要となる内容についても講習を行っていいただく必要があります。また、初学者向け及び経験者向けのいずれの講習においても、教則の内容については、二等に相当する部分は二等の講習において、一等に相当する部分は一等の講習において、全て講習を行っていただいたうえで、その他の時間は各講習団体が必要と考える内容の講習を実施していただいて構いません。

実習空域に関して、必要な時に借用できればよいのではないか?占用は外していただきたい。

実習空域は、実習時間帯に占用(つまり第三者が侵入する等がない環境)であれば良いこととされています。必要な時に借用できることを示す契約があれば、実習空域として使用できます。※「占有」ではなく「占用」です。

別表第二 実地講習又は修了審査を行うために必要な施設及び設備の基準
六 トレーニングケーブルとは具体的に何を指すのか。

修了審査員がオーバーライドするために使用するプロポと、受講者のプロポを繋ぎ、オーバーライド目的に使用するためのものです。ただし、無線などの他の手段でオーバーライドが可能な場合は、不要です。

告示P19・へ・1について
「オーバーライドができる事、ただし、修了審査を行う空域周辺 の安全を確保できる場合はこの限りではない。」とあるが、係留措置を取った場合は安全を確保できる場合に含むか。

係留措置は安全確保の一部となる可能性はありますが、オーバーライドを不要とするためには不足していると考えております。告示で述べている安全を確保できている場合とは、修了審査員、受験者及び修了審査員補助者の安全が確保出来る他、機体の試験場外の空域への飛行を防ぐことを想定しております。一方、係留による措置では、機体の試験場外の空域への飛行を防ぐことは可能かと思いますが、修了審査員、受講者及び修了審査員補助者の安全は必ずしも確保できないと考えます。なお、係留の使用は、修了審査中の無人航空機の挙動が、係留を用いていない場合と同等である場合のみ認められます。

実地講習についての質問
実地講習の受講者の数は、一人の講師に対して、おおむね五人以下であること。
とあるが、例えば講習1時間だとした場合、機体1台を講習者5人で行うこととしても問題ないのか。受講者1人に対して機体1台保持はしていけないのか。

機体とシミュレーターを保有して頂き、シミュレーターの操作を実地講習1時間中最長24分程度(全体の4割まで)となるように調整が可能であれば、機体は1台で良いです。しかしながら、最低講習時間が1時間の中で、機体1台を5人で共有する場合は、シミュレーターでの操作が48分程度となるため、告示の※3の基準「シミュレーターでの講習については、履修科目ごとの最低時間数の4割を上限として講習時間に含めることができる。」を満たさないと思われるため、認められません。

【告示別表第三オンライン講習 講習時間数】について。民間技能認証発行のための民間の学科講習等の講習時間を登録講習機関としての講習時間に含めていいのか。

講習時間数は、登録講習機関に登録され、講習事務を開始してからの講習時間を対象とします。そのため、国が認めた登録講習機関になっていない過去の期間の民間ドローンスクールにおける講習時間数を含むことはできません。

講習時間数について、初学者及び経験者で区分されているが、それぞれの定義を教えていただきたい。

初学者、経験者の定義は一律に設けておりません。経験者の最低講習時間数は初学者よりも短くなりますが、、公平性を担保するため、最後の修了審査は同じ内容を受けていただく必要があります。自信がある方は経験者向け、自信がない方は初学者向けを受講いただくことを想定しています。最終的には受講者が選択するものと考えております。

マルチローター修了審査用機体の要件について、1等と2等で差異を設けていないのか。
(登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示)の要件では1等と2等で分けられていない認識でいる。

告示の機体要件は、1等及び2等の両方に対応可能なものとしており、分けておりません。

登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示(別表)

登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示の別表第一の二において、「5.基本操作(手動)」とは具体的にどのような講習内容を想定しているのか。

基本操作(手動)では『プロポからの基本的な飛行』及び『プロポからの複合操作を伴う飛行』の能力を習得することを1等、2等ともに求めております。

修了審査(回転翼航空機の場合)では、『プロポからの基本的な飛行』に対応して、安定した離陸及び着陸、上昇、前後移動、水平方向の飛行、下降ができることを各限定に係る審査科目(限定解除なしも含む)において実機にて確認します。

また、『プロポからの複合操作を伴う飛行』に対応して、円周又は8の字飛行ができることを、主に限定解除なしにおいて実機にて確認します。

具体的な飛行方法は無⼈航空機操縦士実地試験実施細則にて規定しております。

登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示の別表第一の二において、「6.基本操作(自動)」とは具体的にどのような講習内容を想定しているのか。

基本操作(自動)では、回転翼航空機の場合、1等、2等ともに目視内の限定解除を行う際に設定されたWay Pointを安全に自動飛行させることができる能力を習得することを求めております。

また、緊急時対応に関連したReturn To Home(RTH)の設定については各限定に係る講習(限定解除なしも含む)において習得することを1等、2等ともに求めております。

回転翼航空機の種類に係る修了審査では、当該能力は机上試験において確認を行います。

登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示の別表第一の二において、「7.基本操作以外の機体操作」とは具体的にどのような講習内容を想定しているのか。

地上からの「カメラ操作ができる能力」に向けた講習を求めることを想定しております。

2等の場合は目視外飛行の限定解除、1等の場合はすべての限定に係る講習(限定解除なし含む)において地上に第三者が存在しないかを確認する際に必要な能力であると整理しております。

登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示の別表第一の二において、「8.様々な運航形態への対応」とは具体的にどのような講習内容を想定しているのか。

長距離(目視外)飛行、夜間飛行、重量機体(25kg以上)の操作といった限定解除に関する講習に加え、高高度での飛行、時間制約がある中での飛行(1等のみ)が必要であると整理しております。

登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示の別表第一の二において、「9.安全に関わる操作」とは具体的にどのような講習内容を想定しているのか。

「安全に配慮して飛ばす」能力を習得することを目的としております。より具体的には、『バッテリー/燃料を管理した飛行ができること。』『気象を考慮した飛行ができること。』『人や建物に注意した飛行ができること。』『他の飛行体に注意した飛行ができること。』『体制内での連携ができること。』について、1等、2等ともに習得しておくことを求めております。修了審査では飛行前点検や飛行前中後の受験者による声だし確認で当該能力が習得されていることを確認することとなります。

登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示の別表第一の二において、「10.緊急時の対応」とは具体的にどのような講習内容を想定しているのか。

GNSSが機能しないことも含め、緊急時の対応として『基本的な緊急対応としてReturn To Home(RTH)ができること。』『基本的な緊急対応として手動による着陸ができること』『GNSS等の環境の異常に対応できること。』について、1等、2等ともに習得しておくことを求めております。

回転翼航空機の種類に係る修了審査では、1等及び2等(限定解除なし)において、ともにGNSS等の位置安定機能OFFの状態での着陸を求めることとなります。また、RTH等の緊急時対応の機能設定等安全確保の観点については机上試験においても確認を行います。

民間ライセンスとの関係について

国家ライセンスへの切り替え講習は、民間ドローンスクールで実施したものも申請にあたっては有効か?

無効です。民間ドローンスクールでの講習と登録講習機関の講習は別物です。

経験者は、民間資格を取得した人も対象となるのか。

初学者、経験者の定義は各登録講習機関の判断となりますが、対象となる可能性がございます。

空域の要件について

告示の中にて、無人ヘリの修了審査用空域の要件について、「25kg未満」の限定変更に関する空域の広さに関する要件はなく、各等級区分の基本に該当する空域に従えば問題ないといった認識でよいか。25kg未満の無人ヘリの場合であっても空域の要件は同じか。

ご認識の通りです。

回転翼無人航空機(ヘリコプター)については、空域は最大離陸重量によりません。

教則について

修了審査について

実地の修了審査を行うには何を元にすればよいか。

通達「無人航空機操縦者実地試験実施基準」及び「無⼈航空機操縦士実地試験実施細則」を確認ください。

教則の内容

『一等無⼈航空機操縦士実地試験実施細則回転翼航空機(マルチローター)』のp.1の総則で、「試験員補助員は、試験員及び受験者に対して、減点区画又は不合格区画に機体が進入したことを、知らせるなどの補助業務を行うこととし、採点及び合否判定は実施しない」となっているが、p.3の操作介入では、「安全性を確保するために、試験員等が受験者に代わり操縦を行ったとき」とある。そのため、試験員補助員が試験中にオーバーライド用のプロポを持ち、安全性を確保するために、受験者に代わり操縦を行った場合、不合格になるかと認識しているが、試験員がこの介入について飛行の安全性に問題がないと判断した場合、再度試験を行うことは可能であるか。

講師資格があり、修了審査員研修を受講した試験員がオーバーライドを行い安全確保することが基本ですが、試験員(又は試験員補助員)がオーバーライドを行った場合、受講者の操縦能力が未熟であることがほとんであると存じます。

その場合、受講者の操縦能力が同日中に向上することは考えにくく、受講者に必要な練習を必要な期間行って頂き、再度修了審査を実施して頂くことを想定しております。

必要な練習の内容及び実施方法等は、修了審査員又は登録講習機関としての判断としております。

未熟な操縦者に修了審査を受けさせ続けることは、修了審査中の重大な事故等の可能性が高くなるため、基本的には避けて頂きたいと存じます。

ヘリコプターの最大離陸重量25kg未満の限定変更に関して、「無人航空機操縦士実地試験実施基準」に記載の「1-6 基本に係る実地試験は、最大離陸重量 25kg 未満又は 25kg 以上のいずれかの無人航空機を使用して行うことができる(回転翼航空機(マルチローター)を除く。)。なお、最大離陸重量 25kg 以上の無人航空機を使用して最大離陸重量 25kg 未満の限定変更に係る実地試験に合格した場合、基本に係る実地試験にも合格したものとみなす(回転翼航空機(マルチローター)を除く。)。」 について、①基本講習(学科、実地)⇒②最大離陸重量25kg未満の限定変更(実地)⇒③最大離陸重量25kg未満の限定変更(修了審査) という流れを踏むことで“基本”と“25kgの限定変更”を修了できるという理解でよいか。

ご理解いただいている通りです。厳密には、最大離陸重量25kg未満の限定変更(修了審査)を行い合格することで、基本(修了審査)にも合格し、両方の講習が修了するとの考えです。

登録講習機関の監査について

登録講習機関の監査について

登録講習機関への監査はどのようになっているのか。

一定の基準を満たした管理団体等を監査実施管理団体と位置づけ、管理団体による講習団体への既存の監督の枠組みを活用して、登録講習機関に登録した講習団体に対して監査を行わせ、国はその監査結果を確認する仕組みを設けております。国土交通省ホームページに掲載しております「登録講習機関等監査実施要領」等の通達及びガイドラインをご確認ください。